特定不妊治療費助成金とは?
2016/09/07
不妊治療の助成金について(2016年4月~)
特定不妊治療の助成金は、女性不妊だけでなく、男性不妊や二人目不妊などでも体外受精や顕微授精を行った際に要件に当てはまれば自治体から助成金が出る制度です(正式名称は、『特定不妊治療費助成』制度)。
不妊治療の助成金ですが、2016年4月より制度に変更があり、これまで助成の上限が10回だったものが年齢により助成の上限回数が決められてしまいました。助成の上限については最大でも6回、40歳以上では3回、43歳以上では助成金が対象外となりました。
1回目申請時の治療開始年齢 | 助成上限回数 | 補足事項 |
39歳以下 | 6回 | 39歳までに治療を開始した助成に対して1回目の認定を受けた場合、その後の申請について治療開始が40歳を超えても通算回数は6回のままです。43歳の誕生日以降に開始した治療は申請対象外となります。 |
40~42歳 | 3回 | 43歳の誕生日以降に開始した治療は申請対象外となります。 |
43歳以上 | 該当なし |
※助成上限回数は、1回目の助成認定時における治療開始日時点の年齢で決定し固定されます。
※助成上限回数に満たない方も、43歳のお誕生日以降に開始した治療については申請できません。
※引越などでこれまでと違う都道府県(または市)で申請した場合でも助成回数はリセットされずに通算されます。
※これまであった年度毎の助成回数の上限と通算助成期間の上限については撤廃されました。
※自治体によっては上限回数を超えても独自の助成を設けている場合がありますので、HP等で確認してください(兵庫県など)。
対象者
不妊治療の助成金の対象者は以下の①、②、③の全てを満たすご夫婦です。
① 体外受精・顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと指定医療機関の医師に診断された夫婦。つまり、不妊治療を行っている指定医療機関で体外受精・顕微授精をしている夫婦(タイミング法や人工授精は対象外)。各病院が指定医療機関かどうかはこちら(厚労省HPに飛びます)から確認が出来ます。
② 法律上婚姻をしている夫婦。つまり、治療開始時に戸籍謄本上の婚姻関係があること(戸籍謄本で証明できる夫婦)が対象となります。
② 夫婦の所得合計額が730万円未満であること。この所得合計額は申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)が確認対象となります。所得の計算方法についてはこちら
助成金額
助成金額は治療ステージによって異なってきます。
治療ステージ |
治療内容 |
1回の治療に対する助成上限額
(初回治療に限る) |
1回の治療に対する助成上限額
(2回目以降) |
---|---|---|---|
A |
新鮮胚移植を実施 |
30万円 |
15万円 |
B |
採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1から3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) |
30万円 |
15万円 |
C |
以前に凍結した胚による胚移植を実施 |
7.5万円 |
7.5万円 |
D |
体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
30万円 |
15万円 |
E |
受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止 |
30万円 |
15万円 |
F |
採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 |
7.5万円 |
7.5万円 |
※自治体によっては上記の助成金額に加算額がある場合があります。
※特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合、上記に加え15万円まで助成(ただし、治療ステージCの治療を除く)される場合があります。
申請期限
特定不妊治療費助成の申請期限は治療終了日※の属する年度の末日(3月31日)までです。ただし、1月から3月までに治療終了日がある場合は自治体ごとに定めた日となります(東京都では6月30日。大阪府では14日以内。など)
※治療終了日とは、原則、妊娠判定を行った日、又は医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日を指します。
※申請日は来所の場合は窓口の受付日、郵送の場合は郵便局の消印日になりますのでご注意ください。
※治療終了日がH29年3月末日(H28年度内)までであっても、申請がH29年4月以降の場合はH29年度の助成対象となります。
申請書類
次の書類をすべて添えて申請してください。
初めての申請の場合は、住民票とは別に原則戸籍謄本もしくは戸籍抄本が必要です。
1 | 特定治療支援事業申請書 | ||||||
※自治体毎に様式が違いますので自治体のHPで申請書をダウンロードしてください。 | |||||||
2 | 特定治療支援事業受診等証明書 | ||||||
治療が終了してから(妊娠判定当日またはそれ以降)に受診した指定医療機関で作成してもらい、提出してください。 ※自治体毎に様式が違いますので自治体のHPで申請書をダウンロードしてください ※受診等証明書の作成には、各医療機関が定める文書作成料(おおよそ2~5千円)が必要となる場合があります。 |
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3 | 夫婦の住所を証する書類 | ||||||
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4 | 法律上の夫婦であることを証する書類 | ||||||
1夫婦が別世帯の場合は、戸籍謄本もしくは戸籍抄本
2夫婦が同じ世帯の場合は、下記イ・ロの住民票(3の住所確認書類と兼ねることができます) ※住民票、戸籍謄本・抄本等は、発行日から6ヶ月以内のものをご用意ください(自治体によっては3ヶ月以内の場合もあります)。また、すべて個人番号(マイナンバー)の記載がないものをご用意ください。 |
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5 | 治療開始時の婚姻が確認できる資料 | ||||||
初めての申請の場合は、住民票とは別に原則戸籍謄本もしくは戸籍抄本が必要です。 ただし、過去に提出した住民票・戸籍等で、治療開始時の婚姻確認ができる場合は省略できます。 |
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6 | 夫婦それぞれの前年(1月から5月に申請する場合は前々年)の所得の証明書(以下にあげるもののいずれか) | ||||||
※一部の自治体では源泉徴収票及び所得税確定申告書が使用できる場合があります。 (例)
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7 | 医療機関が発行する領収書 | ||||||
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8 | 振込口座通帳のコピー | ||||||
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ワンポイントアドバイス!
申請要件や申請書類などは自治体によって違いますので、必ず申請先の自治体のHPなどでご確認ください。
申請書類には有効期限があります。また住民票などは取得に費用が掛かりますので、妊娠判定が陰性だった場合は次の妊娠判定時まで待ってから複数回分を提出する手もあります。(ただし、申請期限には気を付けてください)。
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