所得の計算方法
2016/08/08
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所得の計算方法
特定不妊治療費助成の申請をする際に必要となる所得の計算ですが、慣れていないと複雑だと感じますので、詳しくご説明致します。
(所得の計算方法)
額名 |
内容 |
夫 |
妻 |
---|---|---|---|
(1)所得の合計額 | 総所得(※)+退職所得+山林所得+土地等に係る事業所得等+長期譲渡所得+短期譲渡所得+商品先物取引に係る雑所得等 |
円 |
円 |
(2)社会保険料等相当額 |
80,000円 |
80,000円 |
|
(3)諸控除額の計 右のアからカまでの合計で該当する場合のみ |
ア 雑損控除 |
円 |
円 |
イ 医療費控除 |
円 |
円 |
|
ウ 小規模企業等共済等掛金控除 |
円 |
円 |
|
エ 障害者控除(1人あたり27万円) |
円 |
円 |
|
オ 特別障害者控除(1人あたり40万円) |
円 |
円 |
|
カ 勤労学生控除(1人あたり27万円) |
円 |
円 |
|
所得額 | (1)所得の合計額-(2)社会保険料等相当額-(3)諸控除額の計 |
A |
B |
A+B=730万円未満であれば特定不妊治療費助成申請対象となります。
※総所得とは
会社勤めをしておられる方(特別徴収の方)は毎年5月頃に会社から前年の「給与所得等に係る市・県民税特別徴収税額の決定通知書」というものが配布されます。ここでいう総所得とは、それに載っている『総所得金額①』(以下赤カッコの部分)です。
12月頃に会社から配布される源泉徴収票の場合は、『給与所得控除後の金額』(以下赤カッコの部分)が総所得となります。
なお、自治体によっては源泉徴収票の提出では所得の証明が認められない場合がありますのでご注意ください(給与所得以外の所得の確認が出来ないため)。
※「給与所得等に係る市・県民税特別徴収税額の決定通知書」を紛失した場合は、所得合計額や各種控除額については、市町村発行の市町村民税課税証明書等でも確認ができます。
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